基本構造部分(構造上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分)の売買契約時点における隠れた瑕疵に起因して、以下の事由により、検査機関が瑕疵保証を行った場合に保険金をお支払いします。
・構造上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
・雨水の浸入を防止する部分が防水性能を満たさない場合
保険期間は原則として住宅のお引き渡し日から開始されます。以下の3つの保険タイプより選択が可能です。
・保険期間1年、保証金支払限度額 500万円
・保険期間1年、保証金支払限度額 1,000万円
・保険期間1年、保証金支払限度額 1,000万円
検査機関が行う検査の時期と回数
住宅保証機構は、現場検査または書類審査を1回実施します。
対象となる住宅
この保険の対象となる住宅は、以下の①~⑤の要件すべてを満たす住宅が対象です。
なお、共同住宅等で住戸単位でお申込みされる際は、①~⑤に加えて⑥~⑩のいずれかの要件を満たす必要があります。
①宅地建物取引業者以外(法人・個人は問わない)が売主として、売買行為が締結される既存住宅
②既に人の居住に用に供したことのある住宅
③新耐震基準に適合いている住宅
④住宅保証機構の現場検査実施後、1年以内に引き渡される住宅
⑤検査機関と買主さまとの間で、瑕疵保証責任について約定している住宅
⑥昭和56年6月1日以降に建築確認を受け、完了検査済証を取得している住宅
⑦まもりすまい保険(新築住宅の住宅瑕疵担保責任保険)が付保されている住宅
⑧住宅保証機構の住宅性能保証制度に登録している住宅
⑨建設住宅性能評価を取得している住宅
⑩建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定による、建築物の耐震改修に計画の認定を受け、完了検査済証を取得している住宅
お支払いする主な保険金
・保険事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用
・補修の範囲、方法、金額を確定するための調査費用(瑕疵の存在の有無を調査する費用を除く)
・仮住居/移転費用
※調査費用、仮住居・移転費用は住宅保証機構が認めた場合となります。
1回の請求ごとの支払額
保険期間内に検査機関が倒産等により瑕疵保証が困難な場合は、設定された保険金支払限度額の範囲で以下の計算式により、買主さまに直接お支払いします。
保険金支払額=補修費用-免責金額5万円